運輸約款
以下の運輸約款はワールド・クウリアーに輸送委託した貨物の航空あるいは陸上の輸送、および貨物輸送状に適用されます。
適用される主要な免責事項は、以下の11、12、13の各項に記載します。
以下の運輸約款および関連書類形式はワールド・クウリアーの自由裁量で定期的に修正される場合があります。運輸約款、現行関連書類形式、各現地の書類形式はWWW.WORLDCOURIER.COM またはワールド・クウリアーの全営業所で入手できます。
1. 用語の定義。本運輸約款で使用する以下の用語に定義します。「輸送(Carriage)」: 貨物に対する保留、輸送、配送、その他のサービス。「CMR」: 国際道路運送条約(CMR:the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)(ジュネーブ、1956年5月19日)および適宜改定事項。「約款(Conditions)」: 各貨物の輸送と貨物輸送状の条件。「クウリアー組織(Courier Organization)」: ワールド・クウリアーとその子会社および系列会社、およびその各取締役、役員、従業員、代理人、請負人。「通関法(Customs Laws)」: 貨物の輸送の一部が行われる国の政府の通関に関する法律、規則、規制。 「輸送申告価格(Declared Value for Carriage)」: 価格があれば各貨物の輸送状に記載する貨物の申告価格。「輸出入法(Ex/Im Laws)」: 貨物の輸送の一部が行われる国の政府の輸出入に関する法律、規則、規制。 「国際条約(International Conventions)」: 適用可能な国際条約や国際法。CMR、モントリオール条約、ワルソー条約など。「モントリオール条約(Montreal Convention)」: 「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air)」(モントリオール、1999年5月28日)および適宜改定事項。「貨物(Shipment)」: ワールド・クウリアーに輸送を委託し受諾された品物。「荷送人(Shipper)」: 各貨物輸送状に「荷送人」として記載される当事者。「貨物関係者(Shipping Parties)」: 「荷送人」、荷受人、受領人、所有者、など貨物に関連する人。「特別引出権(Special Drawing Rights)」: 国際通貨基金(IMF)が定義する特別引出権。「ワルソー条約(Warsaw Convention): 1929年10月12日ワルシャワにて締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」およびその改定とプロトコル。「貨物輸送状(Waybill)」:ワールド・クウリアーに輸送を託した貨物に付随する貨物輸送状、あるいは当該貨物の輸送記録となるワールド・クウリアー発行あるいは提供のあらゆる輸送書類、ラベル、受領書、電子的入力、発注用紙。「ワールド・クウリアー(World Courier)」: 各貨物に関連する貨物輸送状に記載されるワールド・クウリアー社。
2. 「約款」への合意。「荷送人」は「約款」に従うことに合意し、他の「貨物関係者」が「約款」に従うことを確認します。さらに「貨物関係者」の1人が「貨物」の「輸送」を委託し、「貨物」に付随あるいは関連する「貨物輸送状」に署名・受諾および/または「約款」を電子的に受諾することにより、「貨物関係者」すべてが「約款」に従う合意を確認します。「ワールド・クウリアー」は「約款」の拘束を受けます。
3. 「貨物」の準備と法規の順守。「荷送人」は、(a)通常の取扱注意で無事に輸送できるよう、「輸送」を委託する品物を準備し適切に梱包します。(b)壊れやすいもの、または輸送中に損傷を受ける可能性がある場合、「貨物輸送状」にその旨を記載します。または安全な「輸送」のために特別な梱包や取扱を要求します。 (c)「荷送人」と「荷受人」の氏名と住所を「貨物」に耐久性のある読みやすい方法で記載またはラベルを貼ります。(d)「ワールド・クウリアー」が要求する全情報、または「貨物輸送状」に記載し、当該「貨物」の「輸送」を行うために必要または適切である情報を文書で提供します。(e)必要に応じて危険物申請書など適切な申請書類をすべて提供します。「荷送人」は自身および他の「貨物関係者」を代表し、適用されるすべての「ワールド・クウリアー」の要件と「国際条約」などの法律、規則、規制、要件、慣習に従うこと、および今後も従うことを表明します。その中には「輸出入法」全般、ライセンス要件、関税法、国際航空運送協会危険物規則(IATA規則)、国際民間航空機関の危険物の安全な航空輸送のための規則(ICAO規則)などを含みます。
4.料金、前納金は相殺不可。(a)「貨物関係者」は合一連帯して各「貨物」の輸送料金全額を「ワールド・クウリアー」に迅速に支払うものとします。料金は(i)「貨物」を「輸送」委託した時間と場所で適用される料金、または(ii)「貨物関係者」と「ワールド・クウリアー」間で合意した料金、のいずれかです。「荷送人関係者」は各「貨物」に関するすべての立替払いを「ワールド・クウリアー」に返済するものとします。(b)「ワールド・クウリアー」といずれかの「貨物関係者」との間で前もって合意していない限り、クウリアー組織の何ものもいかなる「貨物」にかかわる支払い、および何らかの税金などの料金を支払う義務も責任もありません。(c)クウリアー組織の任意の人物に対する何らかの申し立てに対し、「ワールド・クウリアー」に負う金額からの差引や相殺を行わないものとします。
5.確かな「荷送人」の表明と保証。 各「貨物」の「輸送」は荷受人が自身と他の「貨物関係者」を代表して、クウリアー組織に対し以下の内容を表明し保証することによって受諾されるものとします。(a)「荷送人」が「貨物」の所有者である、または、所有者あるいは他の「貨物関係者」の完全な認証を受けた代理人であること。(b)以下の「貨物」は除外すること。(i)武器、弾薬、爆薬など損傷を与えるもの。(ii)何らかの法律、規則、規制によって保有、輸送、輸出入が禁じられているもの。(iii)通貨、現金、金塊、譲渡可能な現金相当品、証券。 (iv)輸送許可が必要であるが、その許可を得ていないもの。(v) IATA規則、ICAO規則、または該当する法律により輸送、輸出入が禁じられているもの。(c)「貨物輸送状」などの書類の記載内容がすべて真実かつ正確で現行のものであること。(d)「貨物」に「輸送申告価格」がある場合は、それが目的地への配送に対する「貨物関係者」の全利益を表す額であること。さらに「貨物」の弁済価格は「貨物関係者」の実際の利益を表す額であること。
6.危険物。「ワールド・クウリアー」は、適用可能な法律、規則、規制のもとで危険物とされる品物の「輸送」を委託される場合、クウリアー組織の人物の単一かつ絶対の自由裁量で、受諾または拒否する権利を有します。「クウリアー組織」はIATA規則、ICAO規則、あるいは適用可能な法律で禁じられている「貨物」の「輸送」を受諾しません。 危険物の「輸送」についての全詳細は、「ワールド・クウリアー」営業所にご請求いただければ入手できます。
7.通関。(a) 「貨物」について「荷送人」は、(i)必要に応じて、「ワールド・クウリアー」とその他の「クウリアー組織」を、通関業務のみの代理人として指定し、(ii)当該人を名目荷受人として認証し、 通関代理人として指名します。「荷送人」は「ワールド・クウリアー」に上記の認証と指名および「通関法」準拠するために必要な情報をすべて提供し、必要な書類を記入のうえ提供するものとします。(b) 通関書類は「貨物」について「ワールド・クウリアー」または「クウリアー組織」の任意の人物が選択した認定通関代理人が提出するものとし、「荷送人」はその権能内で、受取人の代理人として提出します。(i)「ワールド・クウリアー」または「「クウリアー組織」」の人物ではなく通関代理人が通関業を行っていることを承認し、 (ii) 通関代理人から「荷送人」へインボイス、ステートメント、入国書のコピーへ送る要件は免除します。これは「荷送人」または荷受人が通関代理人と直接通信することを妨げるものと解釈されるものではありません。
8.輸出入管理。「クウリアー組織」が何らかの「輸出入法」に抵触しているとわかっている「貨物」を「輸送」目的で受領することはありません。「貨物」に関し、「荷送人」は「ワールド・クウリアー」または他の「クウリアー組織」に輸出管理と通関のための代理人として業務を行うことを許可します。「荷送人」は自身および他の「貨物関係者」を代表して以下のことを表明し、保証します。(a)米国商務省の管理する輸出管理、米国国務省が管理する国際兵器輸送規則、米国財務省の外国資産管理局が管理する規制などの何らかの「輸出入法」に抵触するような品物を「貨物」が含まないこと。(b)「貨物関係者」が、米国商務省が保持する取引禁止業者リスト、米国財務省が保持する特別指定国民または資産凍結者リスト、米国または「貨物」の「輸送」の一部が行われる可能性があるまたは行われる政府が維持する類似のリストに記載されていないこと。(c)「貨物」が上記のようなリストに掲載されている人物によって直接的、間接的、あるいは何らかの形での便宜を受けていないこと。 「荷送人」は「ワールド・クウリアー」に「輸出入法」に準拠するために必要なすべての情報を提供し、必要な書類を記入のうえ提供するものとします。
9.「クウリアー組織」の権利。(a)「クウリアー組織」のすべての人物は以下の権利を有します。 (i)「クウリアー組織」の人物が、特に「貨物」が非合法、危険、不適切である、または「約款」に記載された「貨物関係者」の表明、保証、義務に反していると判断した場合、「貨物」の「輸送」を拒絶または放棄する 。 (ii) 「貨物」を検査し、当該「貨物」の「貨物輸送状」の記載内容または「約款」と一致しないとわかった場合に情報を修正する。 ただし、(x) 「クウリアー組織」の何人も上記を行う義務はなく、 (y) 行うか否かは「クウリアー組織」の何人に対しても法的な効果も結果も及ぼさない。 (iii)「約款」にある「貨物関係者」の表明、保障、義務を放棄すると見なされることなく、「貨物」の「輸送」を受諾する。(iv)「貨物」の遺棄にあたっては、「クウリアー組織」の人物が責任あるいは義務を負うことなく合法的、適切、かつ安全な業務を確実に行うために必要あるいは適切と見なされる行動を行い、また「荷送人」に通知する。(v)「約款」に記載されている「ワールド・クウリアー」の義務を果たす。(b) 「貨物」は「輸送」方法、経路(経由)を問うことなく「輸送」することができる。上記の方法または経路の調整から発生するいかなる料金もワールド・クウリアーの公正な裁量に委ねられ、「貨物関係者」が支払うものとする。(c)「クウリアー組織」の何人も「貨物」内容に関する実際の知識をもたないと見なし、「貨物輸送状」などの添付書などの情報の正確性および十分性に対し責任も義務も有しない。
10.配送。「貨物」は、「約款」に則って「貨物輸送状」の宛先の荷受人に配達されます。「貨物関係者」は「約款」を遵守し、荷受人が文書または電子的に受領を確認します。ワールド・クウリアーが制御できない状況で「貨物」の配達が不可能な場合、ワールド・クウリアーは自らまた他社の方法により「貨物」を出発空港へ返送し、「荷送人」に通知します。「荷送人」はワールド・クウリアーの不配送に関連する一切の料金および経費を支払い、「クウリアー組織」にはそのような返送または不配送に対するいかなる責任も生じないものとします。本10項は「ワルソー条約」および「モントリオール条約」の12条から14条を修正可能な範囲において修正するものとします。
11.責任制限。(a)「貨物」の空輸が最終目的地または経由地として出発国以外を含む場合、「ワルソー条約」または「モントリオール条約」が適用され、「貨物」の損害、損傷、遅延に対する「クウリアー組織」の責任を制限します。「貨物」の「輸送申告価格」が1キロにつき19SDL(特別引出権)より大きくなく、追加料金を支払っていない場合は、「ワルソー条約」または「モントリオール条約」の下に「クウリアー組織」の責任は「貨物」1kgにつき19SDLに制限されます。(b)「輸送」が1国から他国の目的地までの陸路による有料の「貨物」「輸送」を含む場合、少なくともどちらかの国が国際道路輸送に関する条約(「CMR」)に加盟していれば、「CMR」が適用され、「貨物」の損害、損傷、遅延に対する「クウリアー組織」の責任を制限するものとします。「貨物輸送状」での「貨物」の「輸送申告価格」が1キロにつき18.33SDLより大きくなく、追加料金を支払っていない場合は、「クウリアー組織」の責任は「貨物」1キロにつき18.33SDLに制限されます。 (c)「国際条約」が適用されない「輸送」については、「貨物」または他の「輸送」の損害、損傷、遅延に対する「クウリアー組織」の責任は、「貨物輸送状」で「貨物」の「輸送申告価格」が1kgにつき19SDRFより大きくなく、追加料金を支払っていない場合、「貨物」1kgにつき19SDRFまたは150米国ドルを超えるものとします。(d) 「貨物」の「輸送」委託に先だって、「荷送人」が「貨物輸送状」に「貨物」の「輸送申告価格」として上記の責任限度額を超える額を申告し、追加料金を支払う場合、「貨物」または他の「輸送」の損害、損傷、遅延に対する「クウリアー組織」の責任は、「貨物」の「輸送申告価格」または弁済金額のどちらか低いほうの額とします。(e) 「貨物」の「輸送」に対する最大申告価格は10万米国ドルとします。(f) 本11項に述べる追加料金はワールド・クウリアーが見積る責任追加料金とします。
12.免責。以下の損傷または損害について、「クウリアー組織」の何人も責任を負わないものとします。 (a)特別、罰則的、結果的、間接的、または二次的なもの、例として利益、収入、取引機会などがありますが、それに限りません。 (b) 「クウリアー組織」の怠慢または恣意的な違法行為によらないもの。 (c) 「貨物」の通関における何らかの行動または不作為によるもの。ただし、当該「貨物」に関して「クウリアー組織」の何人かが特に同意した範囲までは対象外します。(d) 「貨物関係者」またはその他の人物の行為または不作為に直接的または間接的に起因するもの。例として、「荷送人」の梱包不良がありますが、それに限りません。(e) 直接的または間接的な不可抗力によるもの。すなわち、戦争状態または交戦状態に伴う危害または危険、政府または国家機関が現実的あるいは表見的権威に対して行使する行動または制限。ストライキ、暴動、社会不安。火事、水害、洪水、振動、地震、地滑り、雨、吹雪、竜巻、ハリケーン、モンスーン、火山爆発、その他の自然災害と気象条件。装置、ハードウェア、またはソフトウェアが日付を正確に認識、解釈、処理できないという予測に起因する不履行または履行不能、あるいは行為または不作為、あるいはそのような不履行または履行不能の後、および/または正確な日付の後に正確に機能できないという予測に起因する不履行または履行不能。ワールド・クウリアーの制御できない天災および/またはその他の状況。さらに、経路として陸路が必要な場合、ワールド・クウリアーおよびその他の「クウリアー組織」の人物は単なる「荷送人」の代理であり、「貨物」の損害、損傷、遅配に関して責任を負いません。
13.承認事項。「荷送人」は自身と他の「貨物関係者」を代表し、以下のことを認識かつ承認します。(a)「クウリアー組織」の何人もいかなる種類の保険を付すことはなく、「クウリアー組織」は「貨物関係者」が適切な保険を各代理人をとおして手配することを強く推奨します。(b)100,000米国ドルを超える「輸送申告価格」の「輸送貨物」を「クウリアー組織」の人物が受諾することにより、「約款」に記載する他の項の最大限度額を「クウリアー組織」の人物が放棄することとはなりません。 (c)ワールド・クウリアーは明示的または黙示的を問わずいかなる保証も行いません。(d)定めた期日あるいは時間までに「貨物」を配送することは保証の限りではありません。(e) 次の第14項にあるとおり、荷受人がクレームなしに「貨物」を受領することを、良好な状態かつ契約した「輸送」の配送に対する明白な証拠とします。(f)ワールド・クウリアーは通常の運送業者ではありません。(g)「クウリアー組織」の何人も、「輸出入法」、「通関法」、または他の適用法、あるいは「約款」に記載された「貨物関係者」義務への不適応による損失、経費、罰金、発足について責任を負いません。 (h)「貨物関係者」は「貨物輸送状」または「貨物」に関して虚偽あるいは不正な陳述を行ったこと、または「輸出入法」、「通関法」、あるいは他の適用法に抵触したことに対する民法・刑法上の罰則を受けるものとします。
14.クレーム要件。以下の要件に合致しない限り、「貨物」に関するクレームに対応しません。(a)「貨物」の「輸送」費がクレーム額を差し引かずに、すなわち相殺せずに支払い済みであること。 (b)「荷送人」が「貨物」を「クウリアー組織」に「輸送」委託した日から60日以内に、ワールド・クウリアーが営業所において文書または電子的にクレーム通知を受領すること。ただし他の適用可能な期間が、適用可能な「国際条約」、「輸出入法」、または関税法のもとに規定されている場合はその限りではありません。(c)前項(b)にて言及したクレーム通知には、「貨物」、損失、損害、遅配がある場合はそのおよその日時、およびワールド・クウリアーが損失の額および本運送約款の第11から15項に記載する条件のいずれかの適用性を相当な努力を以て判定するために十分な詳細を記述するものとします。
15.期限についての規定。適用可能な「国際条約」、「輸出入法」、または「関税法」にそれ以外の適用可能な期間が規定されていなければ、「荷送人」が「クウリアー組織」に「貨物」を「輸送」委託した日から2年以内に訴訟を起こさなければ、「クウリアー組織」は「貨物」に対するいかなるクレームについての責任も負わないものとします。ただし、「貨物」についての請求過剰の訴訟は「荷送人」が「クウリアー組織」に「貨物」を「輸送」委託した日から1年以内に起こさなければなりません。
16.賠償金。「貨物関係者」は連帯して、以下のいずれかに起因する「賠償可能な損害」に対して責任をもち、賠償を行い、「クウリアー組織」に損害を与えないものとします。 (a)「約款」に記載する保証または義務のいずれかに関する「貨物関係者」の不正確な表現または違反。(b)「輸送」委託した「貨物」に対する、「貨物関係者」、政府あるいは省庁またはその下部組織、あるいは第三者による何らかの行為、クレーム、経費、および要求。本第16項では、「賠償可能な損害」という用語はあらゆる損傷、損失、費用、要求、クレーム、行為、行為の原因、判断、評価、損害、行為またはクレームのために支払った金額、義務、回収、欠如、不利益、罰金、罰則、経費、料金を意味し、裁判費用と正当な弁護士料金と経費も含みますが、それに限りません。
17.相当額。米国通貨での金額は「貨物」の出荷国の通貨の相当額に換算するものとします。ただし、適用可能な法律、規則、規制、その他の法的要件でそれ以外が要求される場合はその限りでなく、要求される通貨に金額を換算するものとします。SDRから国内通貨などへの換算は適用可能な「国際条約」に従うものとします。
18.保険。「クウリアー組織」の何人かが「貨物」の損失、損傷、遅延に対し何らかの責任がある、または「約款」に記載されている義務の不履行に責任があると認められる場合、「クウリアー組織」は当該「貨物」に付保された保証を、その保険証券および契約が無効でない限りにおいて、完全に享受するものとします。
19.完全合意と修正。各「貨物」について、「約款」は「ワールド・クウリアー」と「貨物関係者」との間の完全合意となります。「クウリアー組織」の従業員または代理人は「クウリアー組織」の何人かの代理として、「約款」のいかなる条件をも修正または無効とする権限はありません。本「運輸約款」と「貨物輸送状」との間に矛盾がある場合、「運輸約款」が優先されます。「貨物輸送状」はすべて譲渡不可能です。
20.可分性。「約款」の免責事項は可分可能です。「約款」のいずれかの免責事項が法的に執行不可能な場合、第11項(c)に述べた一般的責任限度を適用するものとします。いずれの場合も、「約款」の条項のいずれかが管轄裁判所により全体的または部分的に無効あるいは執行不可能にされた、または見なされた場合、「約款」はその無効性または実行不可能性の範囲において効力を失いますが、「約款」のその他の部分は無効または執行不可能とはされません。
21.説明的表題。「約款」の一部の条項または項目の説明的表題は便宜的な目的のみで挿入されているに過ぎず、「約款」の一部ではありません。
22.適用法。「貨物」または「約款」の下に生じるクレーム(「訴訟請求」)は「貨物」の発送国の法律に準拠して決定されるものとします。ただし法律条項の抵触は除外します。にもかかわらず、米国に持ち込まれた訴訟請求は米国ニューヨーク州の法律のみに準拠して決定されるものとします。ただし、法律条項の抵触が当該州の裁判所に持ち込まれた場合は除外します。
23.安全法の放棄。「クウリアー組織」と「貨物関係者」各自はここに以下を確認します。(a)2002年の「効果的技術養成によるテロ対策支援法」およびその下に発行された規制(「安全法」)により定義された「テロ行為」に起因するいかなる損失または損傷に関連するあらゆる責任を互いに免除し、(b) さらに、「安全法」の定義する「正規の反テロ技術(Qualified Anti-Terrorism Technology)」が「テロ行為」に対する防衛、返答、またはテロ行為からの回復のために展開された場合、当該「テロ行為」の結果として両社または両社の各従業員、役員、または代理人が被る可能性のあるいかなる損失または損傷に対してのみ全面的に責任をもつことに合意します。しかし、これにより「約款」第16項に規定した「貨物関係者」の「クウリアー組織」に対する義務の範囲を制限することにはなりません。本第23項において、「正規の反テロ技術」は「クウリアー組織」の提供する認定済貨物検査設備および関連サービスを含みますが、それに限りません。
- 参照(306)
